よくある質問

【質問1】「うつ」の診断で退職

職場での嫌がらせで精神科を受診しました。うつ病の診断を受けて退職し
た場合は、労災認定されますか?

【回答1】

ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けたと判断され、月80時間を超えるような時間外労働を強いられ、そのことが原因で「うつ」を発症した場合は、労災認定される可能性が高くなります。


【質問2】過去の労災事故

今から3年前、運送会社の倉庫でアルバイトをしていました。その時、作業中にコンベアに挟まれ、左手薬指の一部を欠損してしまいました。アルバイトだったので治療費と見舞金をもらっただけで、労災申請はしませんでした。障害等級は14級の6に当たると思いますが、だいぶ古い話なので今更遡及するのも無理かと思いますが、実際はどうなのでしょうか。

【回答2】

まず、労災の第14級の6は、「手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」という要件であり、薬指の一部の欠損に指骨が含まれるかどうかで、障害等級に該当しない可能性もあると思います。

保険給付の時効は、療養補償給付や休業補償給付が2年。障害補償給付が5年です。従って、発生日から5年経過していなければ、障害補償給付として一時金の

給付基礎日額の56日分もらえる可能性があります。

給付基礎日額とは、平均賃金に近いもので、アバウトにいうと日給額の6割程度です。つまり、日額10,000円のアルバイトでしたら、6,000×56日の336,000円程度の一時金になります。


【質問3】通勤災害

○月○日に、仕事の帰りに食事をした後帰宅しようとしたら、歩道の5cmの段差を踏み外して転倒して、救急車で運ばれ入院しました。足の甲が3本折れて4週間の入院の診断を受けました。この場合、通勤災害に該当するでしょうか?

【回答3】

ご質問の場合、仕事帰りの食事は、通勤経路からの逸脱又は中断に該当します。

この逸脱又は中断が「やむを得ない事由により行うためのもの」と判断されれば、合理的な通勤経路に戻った後の転倒事故は、通勤災害と認められる可能性が高いと言えます。

この「やむを得ない事由により行うためのもの」とは日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」で、独身労働者が食堂に立ち寄る場合などが該当します。

あなたが、独身の一人暮らしで帰宅途中に食事をする必要性が高く、30分~1時間という短時間で食事を終えた後の転倒事故ならば、
通勤災害として認められる可能性があります。しかし、たとえば両親と同居している自宅からの通勤で、通常食事は両親が用意してくれている。
その日は、たまたま友人とお酒を飲みながら2時間ほど食事をした後の転倒事故ならば、通勤災害として認められる可能性は低いと思います。